風災、雹(ひょう)災、雪災の補償とは
台風などの風災、雹(ひょう)災、または大雪などの雪災により建物や家財に損害が生じた場合に保険金をお支払いします。
たとえば建物に付属した雨どいなどの設備も、「建物」の補償対象となります。雨どいが壊れた、窓ガラスが割れたなどの損害でも、修繕に必要な保険金をお支払いします。
※台風などによる洪水・高潮での損害は、水災の補償の対象になります。
建物の補償例
風災
暴風で屋根の瓦が飛ばされた
台風による飛来物で雨どいが割れた
雹災
雹(ひょう)が降って太陽光発電装置(ソーラーパネル)が破損した
雪災
雪崩(なだれ)で家が倒壊した
建物を保険の対象とした場合の「建物の範囲」について
被保険者が所有している「住居にのみ使用される建物」と、その建物に付属する門や塀などが保険の対象となります。
保険の対象となる具体例
- 被保険者が所有している住居にのみ使用される建物(マンションの場合は専有部分を指します)
- 畳や備えつけの収納などの建具
- 建物に直接備え付けた電気やガス、冷房・暖房等の設備
- 建物に直接備え付けた浴槽や流し、ガス台、調理台
- 門、塀もしくは垣または物置、車庫やカーポートなどその他の付属建物
畳や床材、内壁など
門や堀、車庫、カーポートなど
家財の補償例
風災
台風で飛んできた看板が窓ガラスを割り、家具を傷つけた
雹災
雹(ひょう)で窓ガラスが割れ、家の中まで吹き込んで家具が破損した
雪災
雪崩により建物の外壁が破損し、雪が流れ込んで家財が破損した
家財を保険の対象とした場合の「家財の範囲」について
保険の対象となる建物の中にある、被保険者または被保険者と生計を共にする親族が所有する家財が保険の対象です。
保険の対象となる具体例
- 家具、家電製品
- 家庭用の食器、日用品
- 絵画、骨董品、貴金属(※)
- 自転車、125cc以下の原動機付自転車
ソファやパソコンなど
貴金属や宝飾品など(※)
※ソニー損保の新ネット火災保険では、絵画、骨董品、貴金属等の損害の額が1個または1組について30万円を超える場合、損害の額を30万円とみなします。
こんな場合も補償
- 台風による強風でアンテナが折れた
- 雪の重みでカーポートがつぶれた(自動車は補償の対象外です)
保険金のお支払いについて
建物の保険金
全損(※1)の場合
* 保険金額が事故時に算出した再調達価額の130%を超えてしまう場合には、再調達価額でお支払いします。
全損(※1)以外の場合
* 保険金額が限度となります。
家財の保険金
* 保険金額が限度となります。また、高額貴金属等の損害の額が1個または1組について30万円を超える場合、損害の額を30万円とみなします。
※1 損害額が再調達価額(保険の対象である建物と同一の構造等のものを再築または再取得するために要する額)の80%以上の場合をいいます。
※2 免責金額(自己負担額)は「なし」、「3万円」、「5万円」、「10万円」よりお選びいただきます。
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その他の基本補償
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その他の補償
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その他の費用の補償(自動セット)