近隣に対する2つの補償がセットに
類焼損害保険金
保険の対象となる建物、またはその建物に収容される家財から火災、破裂・爆発が発生し、近隣の住宅・家財が損害を受けたとき、その住宅・家財の所有者に保険金をお支払いします。
ただし、被害者の方が加入している火災保険など、損害に対して保険金を支払うべき保険契約等がある場合、その保険金の額を差引いた額をお支払いします。各契約年度を通じ、1億円が限度となります。
※ご契約者ではなく、被害を受けた方に直接お支払いする保険金です
失火見舞費用保険金
保険の対象となる建物から火災、破裂・爆発が発生し、第三者の所有物に損害が発生した場合、損害が生じた世帯1つにつき20万円の保険金をお支払いします。
ただし、1回の事故につき、敷地内にある保険の対象の保険金額の20%に相当する額が限度となります。
ご近所との関係維持にご利用ください
重大な過失を除く失火による類焼損害は、「失火責任法」により賠償しなくてもよいことになっています。
しかし、損害を受けた隣家の方が火災保険に入っていなかったり、十分な保険金を受け取れなかったりすることもあります。そんな時、「類焼損害保険金」で差額を補償できるほか、「失火見舞費用保険金」で1世帯につき20万円の見舞金もお支払いできます。
法律上の賠償責任はなくとも「ご近所との関係性を保つために何かしたい」という時に役立つ補償です。
類焼損害保険金の補償例
自宅の火災で隣家が燃えたが、隣家が火災保険に入っていなかった
失火見舞費用保険金の補償例
火災で損害を与え迷惑をかけたので、関係維持のため見舞金を払いたい
こんな場合も補償
自宅の火災での消防活動で、隣家が水浸しになった
直接火災による損害を受けなくても、延焼防止の消防活動などにより、隣家が損害を受けることがあります。そんな場合も補償の対象になります。
※煙損害または臭気付着の損害を除きます。
補償の重複にご注意ください
他社・他共済の保険契約など、複数のご契約に同様の補償をつけた場合、補償の重複が生じることがありますので、ご注意ください。当社以外の保険契約につきましては、その契約の補償範囲をよくご確認ください。
※補償できない場合など、さらに詳細な内容については約款・重要事項説明書等をご確認ください
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その他の基本補償
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その他の補償
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